2024年施行の「医師の働き方改革」で何が変わる?分かりやすく解説|医師の現場と働き方

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2024年施行の「医師の働き方改革」で何が変わる?分かりやすく解説

医師不足が続く中、医療従事者たちは今もなお厳しい労働環境でのハードワークを強いられています。厚生労働省はこうした状況を改善するために、医師の働き方改革として、2024年4月から「医師の時間外労働上限規制」を適用することを決定しました。働き方改革によって、どのような変化があるのでしょうか。本記事では、医師の働き方改革について詳しく解説します。

※本記事は2023年9月12日時点の情報に基づいています。医師の働き方改革の最新情報は厚生労働省のホームページ「医師の働き方改革」特設サイトをご確認ください。
<この記事のまとめ>

  • 長時間労働が常態化している医師の労働環境改善を目指しているのが「医師の働き方改革」。2024年4月より時間外労働時間の上限規制、連続勤務時間の制限、勤務間インターバルなどが実施されている。
  • 医師の働き方改革の実現には、世代間の意識の差やタスクの多さ、勤務体制の整備、体制見直しのためにコストがかかるなどの課題がある。
  • 医療機関は、医師の労働時間の把握に努めるとともに、労働時間削減のために取り組むことがますます必要になっていくだろう。
  • 医師の負担軽減の方策の一つとして、他職種に一部の業務を分担してもらう「タスクシフティング」も注目されている。看護師がタスクシフティングをするには特定行為研修を修了する必要がある。

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1.医師の働き方改革とは

個々の事情に応じて多様で柔軟な働き方を選択できる社会の実現を目指し、政府は「働き方改革」を掲げて推進しています。

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(いわゆる「働き方改革関連法」)による、改正後の労働基準法が2019年4月から順次施行されています。具体的には、「時間外労働の上限規制」「年次有給休暇の確実な取得」などが実施されています。

一方で、医師の労働環境の見直しを整備するには時間を要すると予測されたことから、5年間の猶予が与えられ、2024年4月までに実施されることになりました(「働き方改革関連法のあらまし」より)。このような背景から、医師の長時間労働の改善や健康を確保しながら勤務できる環境の実現を目指した一連の取り組みが「医師の働き方改革」です。

なお、「医師の働き方改革」の対象となるのは労働基準法の対象となる勤務医であり、事業主である開業医は該当しません。

厚生労働省の「令和元年 医師の勤務実態調査」によると、週に60時間以上勤務する病院の常勤勤務医は、男性が41%、女性が28%(勤務時間には、「指示に基づく診療外時間」「宿直・日直中の待機時間」を含む)という結果でした。また、週80時間以上勤務となる医師がいることも明らかになり、その割合は、男性で11%、女性で7%でした。

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少子高齢化にともなって、ますます医療の需要が高まっており、現場の医師が過酷な労働環境にさらされる懸念があります。日本の医療を維持し、国民の健康を守るためにも、まずは医療に従事する医師が健康を維持しながら働けるような環境づくりが望まれているのです。

2.医師の働き方改革 2024年から何が変わる?

では、2024年からの医師の働き方改革では、具体的にどのような点が変わるのでしょうか。ポイントとなるのは、長年課題となっていた「時間外労働」への対応です。わかりやすく解説しましょう。

2-1.時間外労働時間の上限規制

医師の働き方において大きな課題となっているのが、勤務時間の長さです。一般的な業種において、法定労働時間は「1日8時間まで(休憩時間1時間除く)/1週間40時間まで」と定められています(労働基準法第32条より)。法定労働時間を超過すると残業時間となりますが、医師の場合、勤務時間と休憩時間に明確な線引きが行われていなかったり、勤務時間の管理そのものができていなかったりするケースが多く見られます。

そこで、医師の時間外労働時間についても、2024年4月から上限規制がされることになりました。医療提供体制を維持しながら具体的にどのような上限規制を設定するべきか、「医師の働き方改革に関する検討会」で議論が続けられてきました。これは、過剰な時間外労働を抑止することを目的とした制限です。

具体的には、医師の臨床経験年数や医療機関の特性に応じて、3つの水準があり、それぞれに異なる上限の設定が検討されています。詳細は以下のとおりです。

■医師の時間外労働規制

  適応対象 時間外労働規制
A水準 原則として、全ての医師
(診療従事勤務医)
年960時間以下/月100時間未満
(休日労働含む)
連携B水準 地域医療確保暫定特例水準

(地域医療の確保のため、本務以外の副業・兼業として派遣される医師)

 

※地域医療確保暫定特例水準として、2035年末を目標に終了予定とし段階的に医師の労働時間短縮を進める

年1,860時間以下/月100時間未満(休日労働含む)

※各院では960時間以下

B水準 地域医療暫定特例水準
(救急医療など緊急性の高い医療を提供する医療機関)

 

※地域医療暫定特例水準として、2035年末を目標に終了予定とし段階的に医師の労働時間短縮を進める

年1,860時間以下/月100時間未満
(休日労働含む)
C水準 集中的技能向上水準
(C-1:初期・後期研修医が、研修プログラムに沿って基礎的な技能や能力を修得する際に適用
※本人がプログラムを選択)
年1,860時間以下/月100時間未満
(休日労働含む)
集中的技能向上水準
(C-2:医籍登録後の臨床従事6年目以降の者が、高度技能の育成が公益上必要な分野について、特定の医療機関で診療に従事する際に適用
※本人の発意により計画を作成し、医療機関が審査組織に承認申請)

(厚生労働省資料「医師の働き方改革 ~医療を未来に繋ぐために~」「時間外労働規制のあり方について⑥」「医師の働き方改革について」より)

2024年4月以降の実施内容としては3つの水準が設けられているものの、将来的にはB水準を解消し、C水準についても縮減を進める方向性が示されています。

ただし、医師の長時間労働解消は、上限規制を設定するだけでは実現されません。医療機関内のマネジメント改革やICT技術を活用した効率化や勤務環境改善、地域医療提供体制における機能分化や連携、医師偏在対策の推進、地域住民の理解など、さまざまな面の改善が必要とされており、「医療機関内の取り組み」「医療行政における取り組み」「住民の関わり」の3つが不可欠だと指摘されています(厚生労働省「医師の働き方改革について」より)。

2-2.追加的健康確保措置

医師の健康や医療の質を確保するために、追加的健康確保措置の実施も求められます。医師の働き方改革の推進に関する検討会の資料「医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ」をもとに、大まかにまとめると以下のような内容です。

■医師の働き方改革にともなう追加的健康確保措置

連続勤務時間制限 連続勤務時間制限は28時間まで
(労働基準法上の宿日直許可を受けている場合を除く)
勤務間インターバル 【通常の日勤後】
次の勤務までに9時間のインターバルを確保
【当直明けの日】
宿日直許可がない場合:連続勤務時間制限を28時間とした上で18時間のインターバルを確保
宿日直許可がある場合:9時間のインターバルを確保
代償休息 連続勤務時間制限および勤務間インターバルを実施できなかった場合は代償休息を付与
面接指導、就業上の措置 ・当月の時間外・休日労働が100時間に到達する前に、面接指導を実施する
・医療機関の管理者は、面接指導実施医師からの報告および意見踏まえて、就業上の措置を講ずる

(厚生労働省「医師の働き方の推進に関する検討会 中間とりまとめ」より)

なお、常勤先から派遣されて兼業・副業したり、別の医療機関でアルバイトをしたりするなど、複数の医療機関で勤務する場合にも、時間外労働時間の上限規制、追加的健康確保措置はいずれも適用されます。主たる勤務先の医療機関と相談をしながら、勤務時間や勤務スケジュールの調整をする機会も増えると予想されます。

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2-3.時間外労働の割増賃金率引き上げ

過剰な時間外労働を行っているにもかかわらず、それに見合った残業代が支払われないケースが多いことも、課題となっています。医師の働き方改革では、時間外労働の賃金に対して、割増率の引き上げが進められます。

すでに、大企業では法定割増賃金率の引き上げが適用されていますが、2023年4月からは、医療業界を含む中小企業に適用され、月60時間を超える法定時間外労働に対して、雇用者は「50%以上の割増賃金率」を算出して支払うように求められています。

医療法人や個人開業医などの場合も「常時使用する労働者の人数」の規模により、大企業や中小企業と区分され、法定割増賃金率の引き上げが適用されます。医療法人における中小企業の範囲は、「出資金が5,000万円以下」もしくは「常時使用する労働者数が100人以下」のいずれかにあてはまる場合です。

今後は、時間外労働に対して、「残業代がつく、増える」ことになりますが、こちらも労働時間管理が徹底されるとともに、医師側も積極的に申告する必要があるでしょう。

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2-4. 時間外労働の上限を超えた場合の「罰則」

所属する医師が時間外労働の上限を超えた場合、医療機関も一般企業と同様に、労働基準法第141条により、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。

ただし、「30万円以下の罰金」を払えば済むという問題ではありません。法令違反をした医療機関は公表される場合があり、従業員をはじめ、地域住民からの信用を失う可能性があるでしょう。結果として、経営に大きな影響を与える危険性があります。医療機関は損害の金額の大きさではなく、自院の信用を守るという視点から働き方改革の規則を順守する必要があります。

3. 医療機関が取り組むべきポイント

では、医師の働き方改革を実施するにあたり、医療機関は具体的にどのようなポイントに取り組むべきでしょうか。詳しく見てみましょう。

3-1.「医師の労働時間」を把握する

医師の働き方改革を進める上で、医療機関は雇用する医師の労働時間を明確に把握する必要があります。まずは、どこまでを「労働時間」と判断するのか、という前提から見直していきましょう。例えば、学会準備や院内勉強会を労働時間とするのかどうか、暗黙の了解で済まさず、明確な線引きをする必要があるでしょう。以下のような視点で確認してみてはいかがでしょうか。

●労働時間に該当する例
勤務先からの指示により、製薬会社や関連企業で実施される講演会への出演

●労働時間に該当しない例
上司の指示がなく、自身の判断で、院内にいながら行った勉強時間や手術の予習・復習など

上記はあくまで参考であり、医療機関によって判断基準が異なります。働き方や業務内容の特徴から判断基準を定め、労働時間の見直しを検討してみましょう。

加えて、医療機関は、それぞれの医師が行っている「副業・兼業先(アルバイト)の労働時間の通算」も把握する必要があります。基本的に、各勤務先の労働時間が通算された上限となるため、医療機関は所属医師が副業・兼業している労働時間も確認しておきましょう。

労働時間の適正な把握のために- 使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省より)

3-2.「労働時間の削減」に向けた対策を取り入れる

医師の「労働時間の削減」のためには、人材の確保だけでなく、効率化を進める工夫も欠かせません。例えば、ICT機器の導入をはじめ、複数主治医制の導入や、医療従事者・医師事務作業補助者など他スタッフへのタスクシフティングなどが有効と考えられています。しかし、医療機関によって担うべき機能や規模、課題が異なるため、状況に合わせた対応を検討する必要があります。

4.医師の働き方改革の課題

医師の働き方改革には実現をはばむ問題点や課題も残ります。詳しく解説しましょう。

4-1.医師の世代によって労働環境の意識が異なる

勤務年数が長いベテラン医師の中には「長時間労働は当たり前」と考える人も少なからずいるようです。一方で、若い世代は効率の良い働き方でプライベートも大切にしたいと考える傾向にあり、世代間のギャップが生じています

上級医が深夜まで職場に残っていれば、下級医はなかなか帰れないものです。働き方改革の制度が整っていても、意識改革が行われない限り、実践されにくいのではないかと懸念されています。

4-2.チーム医療が機能していない

医師のチーム医療は、役割分担されているように見えても、実際は「担当の患者さんは自分で責任を持って状態を確認する」ことが多く、医師の待機時間は長くなります。看護師のようにシフト制かつ役割分担ができる環境が整っておらず、結局のところ、全員が24時間体制で待機している状態となっています。

今後医師の役割分担を実施したとしても、これまでのようなチーム医療が破綻する可能性もあるでしょう。また、限られた時間の中で十分な治療ができるかどうかなどの懸念もあります。

4-3.並行しなければならないタスクが多い

医師は、患者さんの診療だけでなく事務作業や教育、研究にも時間を割いており、1人で行う業務が大量にあります。規制によって時間外労働時間が設けられても、業務を勤務時間内完了することは難しく、またどこまでの業務が時間外労働の対象となるのか分かりづらい面もあります。

効率化のため電子カルテ化が進んでも、新しい方法を覚えなければならずかえって入力業務の負担が増えるなど、余力がないのが実情です。こうした中で、時間外労働が制限されれば、時間内にこなせない業務も出てくるかもしれません。診療や治療とそれ以外の業務を両立するには、まだまだ課題が残ります。

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4-4.勤務体制を整備する必要がある

中には、いまだに医師のタイムカードが導入されていない施設や、時間外労働時間申請の上限が設けられている施設も見られます。また、当直勤務の後にインターバルをとらずに、日勤をこなさなければならない場合も多いのが現状です。働き方改革を進める前に、まずは医師の勤務体制を整備する必要があります。

また、勤務時間が不明瞭なケースもあります。勤務医として臨床業務を行う以外にも、医師はさまざまな業務を担っています。例えば、学会発表の資料集めや治療スキルを上げるための勉強など、実質義務化されているような業務もあるでしょう。こうした業務を行う時間を勤務時間と見なすのかどうかで、労働時間の上限に影響してきます。

4-5.勤務時間外の活動により、かえって過重労働になる可能性

勤務先での業務だけでなく、学会や研究会の理事・スタッフとして活動したり、医師会での業務を担ったりしている医師も少なくありません。そうした活動の多い医師はとくに、自分自身でのスケジュール管理や体調管理が重要になってきます。勤務先以外の活動がある医師にとっては、勤務先での時間外労働の上限規制がかえって「働かなくてはならない時間」という縛りとなり、負担に感じるかもしれません。

また、大学病院のように教育機関が併設される場合には、病院での勤務と、教育機関での労働がそれぞれ別にカウントされる場合もあります。1人の医師が抱える実質的な業務負担は大きいままとなる可能性もあり、注意が必要です。

4-6.医師によっては、収入が激減する可能性がある

労働時間の制限によって時間外労働による手当が減少し、収入が大きく減る医師も出てくるでしょう。長時間の当直やアルバイトなどを前提に、子どもの学費や住宅ローンなどの生活設計を立てていたり、奨学金返済に充てていたりする場合には、働き方や収入の確保を見直す必要が出てくるかもしれません。

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4-7.体制を見直すにあたり、コストがかかる

働き方改革を進めるためには、人材の確保や機器の導入などに費用がかかります。また、提出書類の作成や評価センターの受審など、時間も費用もかかる取り組みとなるため、コストを考慮して、どこまで取り組めるかが課題です。

とはいえ、働き方改革によって得られる利益もあります。例えば、「医師の生産性の向上」や「ヒヤリハットや医療過誤の減少」「医師の離職率の低下」「採用力の向上」などです。長期的な視点で費用対効果を上げられるような取り組みを検討することが大切です。

5.医師の働き方改革にともなうタスシフティングとは

医師の長時間勤務を改善する方策として、タスクシフティングが注目されています。

タスクシフティングとは、一部の業務を医師以外の他職種に分担し、医療安全に留意しつつ、医師の負担を軽減させることを指します。ただし、分担できる業務内容は限られており、対応できる他職種にも条件があります。例えば、看護師が医師の代わりに特定行為を行うためには、特定行為研修を修了し、適切に役割を遂行できると認められなければいけません

医師の負担軽減に向けて、タスクシフティングは対策の一つとなり得るものですが、他職種の協力が不可欠です。実施前から、まずはお互いのコミュニケーションを増やす必要があるでしょう。

現在、厚生労働省の通知により明記されているタスクシフト/シェアが可能な専門職と業務の具体例の一部をご紹介します。

1.看護師

  • 特定行為(38 行為 21 区分)の実施
  • 事前に取り決めたプロトコールに基づく薬剤の投与、採血・検査の実施
  • 救急外来における医師の事前の指示や事前に取り決めたプロトコールに基づく採血・検査の実施
  • 血管造影・画像下治療(IVR)の介助
  • 注射、採血、静脈路の確保等
  • カテーテルの留置、抜去等の各種処置行為
  • 診察前の情報収集
2.助産師

  • 院内助産
  • 助産師外来
3.薬剤師

  • 周術期における薬学的管理等
  • 病棟等における薬学的管理等
  • 事前に取り決めたプロトコールに沿って行う処方された薬剤の投与量の変更等
  • 薬物療法に関する説明等
  • 医師への処方提案等の処方支援
  • 糖尿病患者等における自己注射や自己血糖測定等の実技指導

6.医師の働き方改革の動向に注目

医師の働き方改革では、医師一人ひとりにかかる負担を緩和し、健康を確保しながらゆとりのある働き方ができるように改善する取り組みが行われます。実現するには、医師の意識改革や医療機関の取り組みのみならず、医療行政による体制整備や他職種の協力、患者さんの理解が欠かせません。現在も実現に向けて、さまざまな議論や取り組みが進められていますので、最新の動向を確認し、自身の働き方を見直したり勤務環境改善に向けて情報収集をしたりしてみてはいかがでしょうか。

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参考URL
働き方改革関連法のあらまし(改正労働基準法編)|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
医師の働き方について|第1回医療政策研修会 第1回地域医療構想アドバイザー会議 資料
医師の勤務実態について|厚生労働省
医師の働き方改革をめぐる動向と課題|厚生労働省
時間外労働規制のあり方について⑥(議論のための参考資料)|医師の働き方改革の推進に関する検討会
医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ|医師の働き方改革の推進に関する検討会
STOP! 過労死|厚生労働省
研究論文「開業医と医師の働き方改革」中村 暁(京都府保険医協会)
労働時間の適正な把握のために-使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省
医師の宿日直許可基準・研鑚に係る労働時間に関する通達|厚生労働省
【2024年4月施行】医師の働き方改革とは?ポイント総まとめ|エムスリーキャリア株式会社
時間外労働規制のあり方について⑥|厚生労働省
医師の働き方改革に関する FAQ|厚生労働省
医師の働き方改革手続きガイド2024年4月までの手続きガイド|厚生労働省
「学ぶ」・「話す」・「作る」を叶える! 医師の働き方改革解説スライド
労働基準法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について|厚生労働省

PROFILE

監修/小池 雅美(こいけ・まさみ)

医師。こいけ診療所院長。1994年、東海大学医学部卒業。日本医学放射線学会・放射線診断専門医・検診マンモグラフィ読影認定医・漢方専門医。放射線の読影を元にした望診術および漢方を中心に、栄養、食事の指導を重視した診療を行っている。女性特有の疾患や小児・児童に対する具体的な実践方法をアドバイスし、多くの医療関係者や患者さんから人気を集めている。

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