マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
中央社会保険医療協議会総会が医療機関等の足元の経済状況を把握するための臨時調査の実施案を了承(4月8日)。結果の報告時期は11月下旬が予定されており、2026年度診療改定時に見込んだ以上に物価等が高騰し、経営状況が悪化していた場合は2027年度予算の編成過程で必要な対応を行います。
中央社会保険医療協議会総会は4月8日、医療機関等の足元の経済状況を把握するための臨時調査の実施案を了承した。結果の報告時期は11月下旬の予定で、2026年度診療改定時に見込んだ以上に物価等が高騰し、経営状況が悪化していた場合は27年度予算の編成過程で必要な対応を行う。
26年度改定で実施される賃上げや物価上昇への対応、入院時の食費・光熱水費の基準額引上げについては25年末の大臣折衝で、実際の経済・物価の動向が改定時の見通しから大きく変動し、医療機関等の経営状況に支障が生じた場合には、27年度の予算編成において加減算を含め必要な調整を行うことで合意している。臨時調査はこのために必要な足元の情報を正確に把握する目的で実施する。
医療経済実態調査をベースに調査設計を行う。調査対象は、社会保険による診療・調剤を行っている全国の病院、一般診療所、歯科診療所及び1カ月の調剤報酬明細書の取り扱いが300件以上の保険薬局とし、25年と26年の6〜9月までの月次の経営状況について回答を求める。
回答方法はWEBのみとする。紙の調査票を併用する実調よりも回答率が下がることを想定して調査対象施設の抽出率を実調よりも引き上げ、病院が1/2.5、一般診療所が1/10、歯科診療所が1/30、保険薬局が1/20とする。調査項目も回答に伴う負担と迅速性を考慮して費用や収入に関する項目に絞り、キャッシュフローや資産、負債に関する項目は割愛する。
26年9月中旬に調査票を配布し、回答期限は同年11月上旬とする。27年度予算編成に間に合うよう、11月下旬の結果報告を目指す。
■控除対象外消費税に関する議論の早急な開始を 診療側が要望
総会では診療側の太田圭洋委員(日本医療法人協会副会長)が医療機関における控除対象外消費税の問題に触れ、診療報酬による補てんでは個別医療機関の負担額のばらつきを吸収できないとして対応策の議論を早急に開始するよう要望。厚労省は前向きに取り組む意向を示した上で、その際には①新設の「物価対応料」に含まれる消費税対応分をどのように考えるか、②医療機関間の横のばらつきだけでなく、同一医療機関内でも大きな投資をした時期とそれ以外の時期で差が生じる縦のばらつきをどう考えるか、③診療報酬以外の対応が考えられるか─などが論点になると述べた。
出典:Web医事新報