マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
改正医療法のオンライン診療関連規定の施行(2026年4月1日)に関する通知が3月27日、厚労省より各都道府県などに送付されました(3月27日)。オンライン診療の実施は届出制となりますが、施行時点ですでに実施済みの医療機関は2027年3月末まで届出が猶予されます。改正法ではオンライン診療に関する総体的な規定が新設されたほか、従来のオンライン診療に関する指針内容が省令による規定に格上げされました。
厚生労働省は3月27日付で、改正医療法のオンライン診療関連規定の施行(2026年4月1日)に関する通知を都道府県などに送付した。オンライン診療の実施は届出制となるが、施行時点ですでに実施済みの医療機関は27年3月末まで届出を猶予する。
改正法ではオンライン診療に関する総体的な規定が新設されたほか、従来のオンライン診療に関する指針(医政局長通知)の内容が省令による規定(=オンライン診療基準)に格上げされた。この結果、今後は基準違反に対する立入検査の実施や都道府県知事等による改善命令が可能になる。
オンライン診療の実施は届出制に改められ、医療機関の開設許可を受けた者が開設10日以内に都道府県知事等に届け出なければならない事項に、「その勤務する医師または歯科医師がオンライン診療を行う時はその旨」が追加。届出事項に変更が生じた時も10日以内の届出が必要となる。
ただし、通知は経過措置として、いずれの場合も26年4月1日時点で現にその勤務する医師または歯科医師がオンライン診療を行っている医療機関の開設者については、27年3月末までの間は変更の届出を必要としない事項とすることを明示。その後の対応については、毎年1〜3月に「医療機関等情報支援システム」(G-MIS)を通じて行う医療機能情報提供制度の定期報告と同時期に行うことが考えられるとした。
法人等が設置し、患者がオンライン診療を受ける専用の場として医療機関等に提供する「オンライン診療受診施設」も創設された。へき地の公民館や郵便局内などに設置し、医療アクセスの向上に役立てることが期待されている。
施設の設置者には①設置後10日以内の都道府県知事等への届出、②設置後1カ月以内を目途にオンライン診療基準の適合状況を記入したチェックリストを都道府県知事等に提出する、③当該施設でオンライン診療を提供する医療機関の名称等をウェブサイトに掲載する等の方法により公表する―ことなどを求める。
■利用医療機関の管理者がオンライン診療受診施設の基準への適合性を確認
一方、利用する医療機関の管理者には、当該施設が基準に適合していることを当該施設が公表しているチェックリストなどで確認することと適合する事実が確認できない場合にはオンライン診療を中止し、適切な措置を講じることを義務づける。
出典:Web医事新報