[2020年度診療報酬改定]「地域医療体制加算」は520点に、中医協が次期改定を答申|業界ニュース

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[2020年度診療報酬改定]「地域医療体制加算」は520点に、
中医協が次期改定を答申

マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
2020年の診療報酬改定の重点課題となっている「医療従事者の働き方改革」。救急医の働き方改革を後押しする目的で新設される「地域医療体制確保加算」が520点に設定されたことが明らかになりました。算定要件として、救急車や救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が年間2000件以上であることや「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」の作成などが設定されます。同加算が救急医の勤務環境改善の一助となるのか――動向が注目されます。

中央社会保険医療協議会・総会は2月7日、2020年度診療報酬改定について、加藤勝信厚生労働大臣に答申した。今回の改定の重点課題となる医療従事者の働き方改革では、救急病院に勤務する医師の働き方改革を後押しする目的で新設する「地域医療体制確保加算」(消費税財源による0.08%引き上げ分に相当)が520点に設定されたことが明らかになった。答申を受けて厚生労働省は、3月上旬の告示や関係通知の発出に向けた準備に着手する。

「地域医療体制確保加算」は、地域の救急医療体制で重要な機能を担う医療機関を対象にした報酬で、救急車や救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が年間2000件以上であることや、「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」の作成などを算定要件に定める。働き方改革ではこのほか、「医師事務作業補助体制加算」の全ての算定区分の報酬額を50点ずつ引き上げ、「加算1」を248点〜970点、「加算2」を238点〜910点とする見直しを行う。

■専門医からかかりつけ医への情報提供で150点を算定
外来医療の関係では、「地域包括診療加算」や「在宅時医学総合管理料」などを算定する「かかりつけ医機能」を担う医療機関から患者を紹介された専門医などが、紹介元の医療機関に診療情報を提供した場合の評価(「診療情報提供料(III)」・150点)を新設する。治療と仕事の両立をサポートする「療養・就労両立支援指導料」は、脳血管疾患、肝疾患、指定難病に対象を拡大するとともに、従来は治療計画の見直しを終えるまで算定できなかったが、報酬を▶初回に産業医などに情報提供した場合(800点)、▶初回を算定した患者に就労の状況を考慮した療養上の指導を行った場合(2回目以降・400点)―に分割。2回目以降の報酬は、初回を算定した月から3カ月を限度に、月1回の算定を可能とする。

外来がん化学療法は、さらなる質の向上を目指して、地域の薬局薬剤師向けの研修会を開くなど、薬局との連携体制を備えている医療機関を対象に、患者にレジメン(治療内容)を提供し、患者の状態を踏まえた指導を行った場合の評価(「連携充実加算」・150点)を新たに設定する。I C Tの利活用では、難病患者などが、かかりつけ医のもとで遠隔地の専門医のオンライン診療を受ける場合の評価(「遠隔連携診療料」・500点)を新設する。「ニコチン依存症管理料」は、初回と5回目を対面診療、2〜4回目をオンラインで診療した場合の区分を新設し、2〜4回目のオンライン診療の報酬額を155点(対面の場合は184点)に設定。これとは別に初回から5回目までの一連の治療に対する評価(「管理料2」・800点)も新設する。

■急性期一般2〜3の該当患者割合、200床未満は緩和
入院医療では、「急性期一般入院基本料」などにおける「重症度、医療・看護必要度(以下、看護必要度)」の該当患者割合の基準値について、「急性期一般入院料1」の場合で、看護必要度Iを31%、IIを29%に引き上げるなどの見直しを行う。20年3月末時点で該当する入院料の届出が済んでいる場合は、9月末までの間は新しい基準値を満たしているとみなす経過措置を設けるが、「急性期一般入院料4」の経過措置期間のみ、判定項目や判定基準の見直しによる影響が大きい点を考慮し、21年3月末までの1年間とする。

さらに許可病床数200床未満の医療機関については、「急性期一般入院料2〜4」の該当患者割合の基準値の経過措置を設ける。具体的には、▶入院料2:看護必要度Ⅰ・26%、Ⅱ・24%、▶入院料3:I・23%、Ⅱ・21%、▶入院料4:Ⅰ・20%、Ⅱ・18%―に緩和。対象は20年3月末時点で「急性期一般入院料2〜4」を届け出ている場合、経過措置期間は22年3月末までにそれぞれ定める。

「データ提出加算」は、要件化対象の入院料に許可病床数200床未満の「回復期リハビリテーション病棟入院料5、6」と「療養病棟入院基本料」を追加。「提出データ評価加算」は、許可病床数200床未満の医療機関だけを対象にした報酬に改め、未コード化傷病名の割合の基準は、DPCデータの様式1と外来EFファイルは全て2%未満、かつ診療報酬明細書は10%未満に厳格化する。

■「薬剤総合評価調整加算」は減薬なくとも100点を算定
入退院時の支援では、「入院時支援加算」について、入院前の実施が求められるア〜クの全項目を実施し、療養支援計画を立てた場合の評価として従来の評価の上位区分(加算1)を新設。報酬額は230点とする。「入退院支援加算」は、高齢者の総合的な機能評価を行い、結果を踏まえた支援を行った場合の上乗せ加算として「総合機能評価加算」(50点)を設け、従来の「総合評価加算」は廃止する。

入院時のポリファーマシー(有害事象を伴う多剤投与)の解消策では、「薬剤総合評価調整加算」を(1)処方の総合的な評価・調整の取り組み、(2)減薬に至った場合―の2段階の報酬体系に再編成する。(1)の報酬額は100点とし、2種類以上の減薬につながった場合は(2)の「薬剤調整加算」(150点)を上乗せできる仕組みにする。入院前の内服薬を変更・中止した患者について、薬局に変更・中止理由や患者の状況を文書で提供した場合に算定できる「退院時薬剤情報連携加算」(60点)も新設する。

出典:Web医事新報

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