【医師の働き方改革】研鑽の労働時間該当性に初の解釈、宿日直許可基準は例示を現代化~厚労省通達|業界ニュース

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【医師の働き方改革】研鑽の労働時間該当性に初の解釈、
宿日直許可基準は例示を現代化~厚労省通達

マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
70年ぶりに出された医師や看護師の宿日直に関する通知と、医師の労働時間管理上における研鑽について具体的な内容が明らかになりましたので、詳細を下記で確認しておきましょう。一例として、診療ガイドラインや新しい治療法等の勉強等は、診療の準備または後処理として不可欠なものは労働時間に該当する、自由意思に基づき上司の指示なく行っているものであれば在院して行う場合でも労働時間に該当しない、という考え方が示されています。

厚生労働省は7月1日、医師の労働時間管理上における研鑽と宿日直に関する2本の労働基準局長通知を都道府県宛てに発出した。両通達はいずれも「医師の働き方改革に関する検討会」の報告書を踏まえたもの。

■研鑽は「事前に申告、上司が確認」
通知によると、所定労働時間内に行われる研鑽は、労働時間に該当する。所定労働時間外に行われる研鑽については、3つの類型ごとに労働時間に該当する範囲の解釈を明示(表1)。上司の指示なく行われる“自己研鑽”であっても、研鑽を行わないことで就業規則上の罰則が課される場合などは労働時間とみなされる。

研鑽を行うに当たって必要な環境整備としては、▶医師本人が事前に申告し、上司が労働時間該当性などを確認・記録する、▶通常業務と外形的に区分する、▶院内で研鑽を行う場合の手続きなどを書面で明確化し、職員に周知する─などの措置を求めている。

■通常勤務と同態様の業務は宿日直とならず
宿日直に関する通知では、労働基準監督署による許可基準として、夜間に十分な睡眠を確保できることを前提に、①通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後に行う、②一般的な宿日直の業務以外に従事できるのは「特殊な措置を必要としない軽度の、又は短時間の業務」(表2)に限る─などの条件を満たすことが必要だとしている。許可対象となる業務の例示は、現代の医療の実態にあわせて1949年発出の旧通達以来70年ぶりに見直された。また、宿日直の許可は、診療科、職種、時間帯、業務の種類等を限って与えられるものであることも明確化された。

このほか、小規模の病院や診療所で医師が住み込んでいる場合は宿日直として取り扱う必要はないが、通常の勤務時間と同態様の業務は時間外労働扱いとなり、割増賃金を支払わなければならないとしている。

出典:Web医事新報

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