宿日直許可とは?医師の働き方改革の影響や許可基準、申請の流れを解説|医師の現場と働き方

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宿日直許可とは?医師の働き方改革の影響や許可基準、申請の流れを解説

2024年4月に医師の働き方改革が施行されます。医師の働き方改革には、医師の長時間労働を是正するためのさまざまな規制が盛り込まれていますが、そこで注目されるようになったのが「宿日直許可」です。宿日直許可とはどのようなものなのでしょうか。

本記事では宿日直許可の概要や、医師の働き方改革による影響、宿日直許可を取得できる許可基準、宿日直許可の申請のチェックリストや流れなどをご紹介します。宿日直許可は医療機関が申請を行うものですが、非常勤のアルバイトで宿日直をする場合、アルバイト先が宿日直許可を受けているかどうかが重要になります。本記事を参考にして、宿日直許可について詳しく理解しておきましょう。

〈本記事のまとめ〉

  • 宿日直許可は、労働基準監督署長が医療機関に対して出す宿日直に関する許可のこと。
  • 宿日直許可を受けた医療機関で行う宿日直は、2024年4月施行の医師の働き方改革で設けられる時間外労働の上限規制の適用が除外となるため、労働時間にカウントされない。
  • 宿日直許可の申請は医療機関が行うものだが、医師の働き方にも影響する内容なので、宿日直許可を取得できる許可基準や申請の概要を理解しておくことが大切。
  • 医療機関が宿日直許可を取得しているかは一般求人では公開されていないケースが多いため、非常勤アルバイトとして宿日直を検討している場合は、医療機関の情報を把握している医療求人専門のエージェントに相談すると良い。

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1.宿日直許可とは?

宿日直許可とは、労働基準監督署長から医療機関に対して出される宿日直に関する許可のことです。宿日直許可を受けた医療機関は、労働時間に関する規制や休憩・休日に関する規定の適用が除外されます。

宿日直とは病院の診療時間外となる夜間に泊まり込みで勤務を行う「宿直」と、休診日の日中に勤務を行う「日直」を合わせた言葉です。宿日直はほとんど労働の必要がない勤務で、状況に応じて入院中の患者さんの急変や急患対応などを行います。

2.2024年4月以降の医師の働き方改革による影響

2024年4月に医師の働き方改革がスタートすると、これまで上限がなかった医師の時間外労働に上限が設けられます。時間外労働の上限が適用されると、全ての勤務医の労働時間に対してA水準の規制が設けられ、時間外労働を月100時間未満 / 年間960時間以下に収める必要があります。そのため医療機関は、医師の労働時間を管理しなければなりません。

ただし地域医療を確保するために医師を派遣する医療機関や、臨床研修や高度技能習得のための研修などを行う医療機関などでその業務に従事する医師は、例外として年間の時間外労働の上限時間が1,860時間となります。

宿日直は医師の長時間労働を生み出す要因の一つですが、医療法第16条において「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない」と定められており、いつ何が起こるか分からない医療現場で、宿日直は欠かせない勤務形態です。

医師の働き方改革がスタートすると、原則的に医師の宿直勤務中の待機時間も労働時間としてカウントされるようになるため、宿日直に従事する医師の労働時間をどのように管理していくかは、医療機関が解決すべき喫緊の課題となっています。また時間外労働の上限規制は非常勤アルバイト先での労働時間も含まれるので、これまで常勤に加えて非常勤アルバイトをしていた医師は従来通りの働き方ができなくなる恐れがあり、医師にとっても重要な問題となっています。

そこで注目されているのが、時間外労働の適用が除外される効力を持つ「宿日直許可」です。宿日直許可を受けている医療機関では、宿日直に従事する時間は労働時間としてカウントされません。宿日直許可を受けていれば、医療機関は宿日直を行う人材を確保しやすくなり、医師もこれまでと同じように常勤に加えて、非常勤アルバイトとして宿日直を行うことができます。

※参考:厚生労働省「医師の働き方改革〜患者さんと医師の未来のために〜」
※参考:厚生労働省「医師の宿直義務の例外について」

3.宿日直許可を取得できる許可基準

医療機関が宿日直許可を取得するためには、いくつか基準が設けられています。公平な環境で働くためにも、宿日直許可を取得できる許可基準について把握しておきましょう。

3-1.ほとんど労働する必要がなく十分な睡眠が取れる

宿日直中にほとんど労働する必要がなく、十分な睡眠が取れることは、医療機関が宿日直許可を取得するための大前提です。

一般的に宿日直は労働者を事業所内に待機させ、電話対応や定期巡回、非常事態が起きた際の緊急対応をさせることが目的です。そのため、原則として宿直中に通常業務を行うことは許可されていません。2019年に厚生労働省労働基準局長が通知した「医師、看護師等の宿日直許可基準について」でも、「宿直の場合は夜間に十分な睡眠がとり得るもの」と示されています。

常態的に宿日直中に通常業務を行う必要があり、睡眠時間を十分に確保できない場合は、宿日直許可を受けることはできません。ただし医師などの医療従事者を対象とした宿日直の場合、一般の宿日直業務以外に「特殊措置を必要としない軽度のまたは短時間の業務に限る」業務は、対応しても良いことになっています。「特殊措置を必要としない軽度のまたは短時間の業務」の詳細は後述します。

※参考:厚生労働省「医師、看護師等の宿日直許可基準について」

3-2.通常業務が完全に終わった状態である

宿日直許可を取得するには、宿日直に入る際、通常業務が完全に終わった状態である必要があります。

厚生労働省の「医師、看護師等の宿日直許可基準について」では、「通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること」と示されています。例えば、通常の勤務時間が終了しているにもかかわらず、宿直中も通常の勤務時間と同じような業務を行う場合は、通常の勤務時間の拘束から完全に解放されているとはいえません。そのため、宿日直許可を受けられる許可基準は満たしていないことになります。

※参考:厚生労働省「医師、看護師等の宿日直許可基準について」

3-3.宿日直の業務範囲を著しく超えた業務がない

宿日直の業務範囲を著しく超えた業務がないことも、宿日直許可を取得する許可基準です。

前述したとおり、一般の宿直業務は電話対応や定期巡回、緊急事態が発生した場合の対応のみが業務範囲です。しかし厚生労働省の「医師、看護師等の宿日直許可基準について」では、医師の場合、特別な措置を行う必要がない軽度のものか、短時間で行えるものであれば、以下のような業務も宿日直業務範囲として認めると示されました。

●少数の要注意入院患者の容態の急変に対応するために、問診などによる診察や軽度の処置、看護師などに対して指示を出したり確認を行ったりすること

●少数の軽症外来患者やかかりつけ患者の容態の急変など、予定されていない来院に対して、問診などによる診察や軽度の処置、看護師などに対する指示を出したり確認したりすること

また看護職員の場合も、多少の診療であれば宿日直の業務範囲を著しく超えないと見なされます。

※参考:厚生労働省「医師、看護師等の宿日直許可基準について」

3-4.宿日直の許可基準を満たしている

ここまでご紹介した3つの許可基準に加え、一般の宿日直の許可基準を満たしていることも宿日直許可を取得するために必要な条件です。具体的には宿日直手当の最低額と宿日直の上限回数を満たしている必要があります。

3-4-1.宿日直手当の最低額

宿日直手当の最低額は、その事業所で宿直もしくは日直に従事することが予定されている同業の労働者に対して支払われる賃金の、一人当たりの1日平均額の1/3です。宿日直許可を取得する場合は、宿日直は労働時間に含まれないため、宿日直手当のみを支払うことになります。

※参考:厚生労働省「断続的な宿直又は日直勤務に従事する者の労働時間等に関する規定の適用除外許可申請について」

3-4-2.宿日直の上限回数

原則的に、宿直業務の上限回数は週1回、日直業務は月1回と定められています。

ただし、その事業所に勤務する18歳以上の労働者で、法律上宿日直が行える全ての労働者に宿日直をさせても人手が足りず、勤務の労働密度が低いと見なされた場合は、原則の上限回数を超える宿日直が認められるケースもあります。

※参考:厚生労働省「断続的な宿直又は日直勤務に従事する者の労働時間等に関する規定の適用除外許可申請について」

4.【医療機関向け】宿日直許可を申請する前のチェックリスト

宿日直許可は医療機関が申請を行って取得するものですが、医師の働き方にも影響してくるので、医師が申請に関する情報を知っておくことも大切です。

まずは厚生労働省が示す宿日直許可を申請する前のチェックリストからご紹介します。

●申請を考えている宿日直中に従事する業務は、通常業務とは異なる、軽度又は短時間の業務である
●申請を考えている宿直業務は、夜間に十分な睡眠がとり得るものである
●ベッド・寝具など睡眠が可能な設備がある
●申請を考えている宿日直業務は、通常業務の延長ではなく、通常の勤務時間の拘束から完全に開放された後のものである
●始業・終業時刻に密着して行う短時間の業務態様ではない(4時間未満ではない)
●救急患者の診療等通常勤務と同態様の業務が発生することはあっても、稀である
●実際の宿日直勤務の状況が上記通りであると医療機関内で認識が共有され、そのように運用されている(宿日直の従事者の認識も同様である)

医療機関が申請を行う際は、必ず上記の項目を満たしていなければなりません。宿日直許可を取得した医療機関で宿日直を行う場合は、実態が上記の内容を伴っているか確認しましょう。

※参考:厚生労働省「医療機関における宿日直許可 〜申請の前に〜」

5.【医療機関向け】宿日直許可の申請の流れ

続いて、宿日直許可の申請手続きの流れについてもご紹介します。

大まかに3つのステップで、宿日直許可の申請が可能です。最新の情報は管轄の労働基準監督署で確認できます。

5-1.労働基準監督署へ書類を提出する

まず労働基準監督署へ必要書類をそろえて提出します。申請書(原本2部)に添付しなければならない書類は監査に必要な範囲で提出が求められるので、詳しくは管轄の労働基準監督署に問い合わせましょう。申請書の正式名称は「断続的な宿直または日直勤務許可申請書」です。

一例として以下のような書類が挙げられています。

●宿日直当番表
●宿日直日誌や急患日誌等
●宿日直中に従事する業務内容、業務内容ごとの対応時間が分かる資料(電子カルテのログや急患日誌等を基に作成)
●仮眠室等の待機場所が分かる図面及び写真
●宿日直勤務者の賃金一覧表
●宿日直手当の算出根拠がわかる就業規則等

これらの書類を元に、前述した宿日直許可を取得するための許可基準などを満たしているか、労働基準監督署が確認を行います。

※参考:厚生労働省「医療機関における宿日直許可 〜申請の前に〜」

5-2.労働基準監督署の実地調査を受ける

提出した書類の確認が行われた後、労働基準監督署による実地調査を受けます。

実地調査では実際に宿日直業務を行うことになる医師や看護師などへのヒアリングや、宿直時の仮眠場所の確認、定期巡視を行うルートの確認、宿日直日報の確認などが行われます。またこの際、勤務実態を確認するために、勤務記録の提出も必要です。申請ごとに異なりますが、直近数カ月間の勤務記録の提出が求められるのが一般的です。

5-3.許可書が交付される

書類で確認と実地調査の結果、許可相当と認められた医療機関は宿日直許可を取得することができ、「断続的な宿直または日直勤務許可書」が交付されます。

許可書には「付かん」として宿日直の上限回数などの内容が記載されています。医療機関は宿日直基準の許可基準に準ずることに加えて、この「付かん」に基づいた宿日直を実施しなければなりません。

この許可書には原則として有効期限は設けられていませんが、人員異動や業務内容の変更が行われるなどして勤務実態が申請時とは異なる状況になった際は、勤務内容の見直しを行い、再度申請手続きを行う必要があります。

6.【医療機関向け】職種・時間帯などに限った申請も可能

宿日直許可は、職種や時間帯を限定した申請も可能です。また診療科に限定したり、「病棟宿日直業務のみを対象とする」といったように業務の種類を限定したりして、申請することもできます。

申請を行う担当者の方で宿日直許可の詳しい内容が知りたい方や、申請をするかどうか、申請が可能かどうかなど不明点がある方は、各自治体の医療勤務環境改善センターで相談してみましょう。医療機関だけでは判断・対応が難しい場合、サポートやアドバイスが受けられます。

7.宿日直許可に関するよくある質問

最後に宿日直許可に関するよくある質問を3つご紹介します。今後の働き方を考えるためにも、宿日直許可に関する疑問を解決しておきましょう。

7-1.宿日直許可を得られないのはどういう場合?

宿日直許可を得られないのは、常態的に前述した宿日直許可を取得できる許可基準を満たしていない場合です。

大学病院や救急科、産科など緊急性の高い診療科では宿日直許可を取得するのは難しいと考える方もいますが、そういったケースでも医療機関内で役割分担を決めたり、タスクシフト・タスクシェアを行ったりすることにより、宿日直許可を受けている医療機関はあります。

どのようなケースで宿日直許可が認められるのかは、厚生労働省が示す医療機関における宿日直許可の取得事例も参考にしてみると良いでしょう。

※参考:厚生労働省「医療機関における宿日直許可 〜申請の前に〜」

7-2.宿日直中に通常業務が発生したらどうする?

宿日直中に通常業務など宿日直の業務範囲を著しく超える業務が発生した場合、その時間は時間外労働としてカウントされ、上限規制の対象となります。また医療機関は医師に対して、その時間に対する労働時間割増料金や深夜割増料金を支払う必要があります。

ただし通常業務が発生するのが稀で、常態的にはほとんど労働する必要がないのであれば、通常業務が発生したとしても原則的には宿日直許可を取り消されることはありません。

7-3.宿日直のアルバイト探しはどうしたらよい?

宿日直のアルバイト探しをするなら、医療求人を専門に扱うエージェントに相談してみると良いでしょう。

時間外労働にカウントされない宿日直を行うためには、宿日直許可を得ている医療機関でアルバイトする必要があります。しかし基本的に医療機関が宿日直許可を受けているかどうかは、一般的な求人情報では公開されていないケースがほとんどです。

医療求人を専門に扱うエージェントに相談すれば、求人情報では公開されていない宿日直許可の取得状況や、一般的な求人情報では分からないその他の有益な情報も得られます。

8.宿日直許可の必要性を把握した上で働きやすい職場を探そう

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