マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
厚労省では10月以降、新型コロナウイルス患者のための専用病床を確保した医療機関に支給してきた「病床確保料」について、新型コロナ感染が落ち着いている段階は支給しない方向で調整を進めています。現在は幅広い医療機関が新型コロナに対応しているため、病床確保料の対象を重症か中等症IIの患者とし、軽症や中等症Iの患者は対象外とします。
新型コロナウイルスの患者のための専用病床を確保した医療機関に支給してきた「病床確保料」について、厚生労働省は10月以降、新型コロナの感染が落ち着いている段階は支給しない方向で調整を進めている。また、現在は幅広い医療機関が新型コロナに対応しているため、病床確保料の対象を重症か中等症IIの患者とし、軽症や中等症Iの患者は対象外とする。2024年3月まで適用する。【松村秀士】
10月からは新型コロナの感染状況に応じたフェーズ・即応病床の「目安」を国が示し、それに応じて病床確保料を支給する。上限額は、診療報酬のコロナ特例と連動して見直す。
新型コロナの「5類」への変更に伴い、厚労省は病床確保料の上限額をほぼ半分に減らした。
病床確保料は医療機関や病床の種類によって異なる。新型コロナの重点医療機関に指定されている特定機能病院などの場合、集中治療室(ICU)の1日1床当たりの上限額は21万8,000円、ハイケアユニット(HCU)なら10万6,000円、それら以外の病床は3万7,000円。
一方、重点医療機関の一般病院の上限額はICUが1床当たり1日15万1,000円、HCUは10万6,000円、それら以外は3万6,000円とされている。
■500億円超を過大に交付、20-21年度
厚労省は8日、岩手と徳島を除く45都道府県で20年度と21年度に病床確保料の過大交付が計504億円あったと発表した。この2年間で、延べ1,536の医療機関が過大に支給されていた。同省ではそれらの医療機関に対して返還手続きを速やかに行うよう求めている。
出典: 医療介護CBニュース
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