サル痘患者の公共交通機関利用を容認~厚労省が事務連絡、やむを得ない場合に|業界ニュース

サル痘患者の公共交通機関利用を容認
~厚労省が事務連絡、やむを得ない場合に

マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
7月19日、厚労省健康局の結核感染症課は、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)にサル痘に関する事務連絡を出しました。サル痘は2003年以降日本国内では感染報告がされていませんが、2022年5月以降、従前のサル痘流行国への海外渡航歴のないサル痘患者が欧州、米国等で報告されています。今回の通達では患者さんが自ら医療機関に向かう場合、他人との接触をなるべく避けられる交通手段(自家用車など)を用いることが望ましいとしながらも、やむを得ない場合は公共交通機関を利用することを容認しました。最新情報を厚労省HPで確認しましょう。

厚生労働省健康局結核感染症課は、サル痘に関する事務連絡(19日改正)を、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)に出した。患者が自ら医療機関に向かう場合、他人との接触をなるべく避けられる交通手段(自家用車など)を用いることが望ましいとしながらも、やむを得ない場合は公共交通機関を利用することを容認している。【新井哉】

今回の事務連絡では、サル痘への対応(別添)を修正したことを伝えている。具体的には、患者が国立国際医療研究センター(NCGM)の臨床研究に参加する場合、基本的には、患者が自家用車などで移動し、研究実施医療機関を受診することを想定しているが、「患者の状態や自家用車の利用ができない等の事情により研究を実施する医療機関への搬送が必要となる場合」は、医療機関や保健所、都道府県などから厚労省に個別に相談するよう求めている。

また、患者などがやむを得ず公共交通機関を利用する場合は、「マスクの着用、及び皮膚の病変がある場合には、衣服やガーゼ等で皮膚の病変を覆い、比較的空いている時間帯やスペースを選ぶ等により、他人との接触を避けるよう行動することが望ましい」としている。

サル痘は、潜伏期間の後、発熱や頭痛、リンパ節腫脹、筋肉痛などが1-5日続き、その後発疹が現れる。発疹は、典型的には顔面から体幹部へ広がる。感染症法に基づき、4類感染症として位置付けられており、患者を診断した医師が都道府県知事らに直ちに届け出ることが義務付けられている。

出典:医療介護CBニュース

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