台湾から供与の酸素濃縮装置、都道府県に無償譲渡 ~厚労省が事務連絡、自宅往診に必要な分は対象外|業界ニュース

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台湾から供与の酸素濃縮装置、都道府県に無償譲渡
~厚労省が事務連絡、自宅往診に必要な分は対象外

マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
厚労省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は9月17日、台湾からの酸素濃縮装置の支援に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)に出しました。9月16日に台湾から酸素濃縮装置約1000台、パルスオキシメーター1万台の供与が発表されたことを説明したうえで、「必要な酸素濃縮装置を確保することが難しい都道府県に対し、重点的に無償譲渡する」としています。無償譲渡された酸素濃縮装置については、新型インフルエンザ等対策特別措置法第64条に基づく無償譲渡に該当するため、「厚生労働省に返還する必要はない」としています。

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、台湾からの酸素濃縮装置の支援に関する事務連絡(17日付)を、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)に出した。「必要な酸素濃縮装置を確保することが難しい都道府県に対し、重点的に無償譲渡する」としている。【新井哉】

事務連絡では、台湾から酸素濃縮装置約1000台、パルスオキシメーター1万台を供与すると16日に発表されたことを説明。供与を受けた酸素濃縮装置については、「希望する都道府県に対し、これらを無償譲渡する枠組み」を新たに設けたとしている。

都道府県に無償譲渡された酸素濃縮装置については、新型インフルエンザ等対策特別措置法第64条に基づく無償譲渡に該当するため、「厚生労働省に返還する必要はない」としている。

また、宿泊療養施設に酸素投与を行う体制を整備する場合については、「入院待機施設に準じた活用が可能となることから、譲渡の対象とする」と説明。その一方で、自宅への往診に必要な分については、安全性確保の観点から自治体や医療従事者の管理下で使用されることが望ましいため、「原則、対象外とする」としている。

出典: 医療介護CBニュース

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