コロナ受診時の被保険者資格証明書取り扱いを通知~厚労省|業界ニュース

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コロナ受診時の被保険者資格証明書取り扱いを通知~厚労省

マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
厚労省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取り扱いに関する通知を11月30日付で都道府県民生主管部(局)などに出しました。短期の被保険者証交付よりも診療・検査医療機関の受診を優先する必要があるため、診療・検査医療機関の受診の際の資格証明書の取り扱いを取りまとめたものです。診療・検査医療機関や診療・検査医療機関で交付された処方箋に基づき療養の給付を行う保険薬局にあっては、国民健康保険の被保険者が診療・検査医療機関を受診した際に資格証明書を提示した場合、「当該月の療養については、当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うこと」としています。

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取り扱いに関する通知(11月30日付)を、都道府県民生主管部(局)などに出した。【新井哉】

通知では、国民健康保険被保険者資格証明書を交付されている国民健康保険の被保険者について、「受診前に市町村の窓口に納付相談や保険料の納付のために訪れることは、感染拡大を防止する必要性から避ける必要があり、これは、保険料を納付することができないと認められる事情があると考えられることから、本来、資格証明書ではなく短期の被保険者証の交付対象となり得るところである」としながらも、短期の被保険者証の交付よりも診療・検査医療機関の受診を優先する必要があるため、診療・検査医療機関の受診の際の資格証明書の取り扱いを取りまとめたとしている。

具体的には、診療・検査医療機関や診療・検査医療機関で交付された処方箋に基づき療養の給付を行う保険薬局にあっては、国民健康保険の被保険者が診療・検査医療機関を受診した際に資格証明書を提示した場合は、「当該月の療養については、当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うこと」としている。

被保険者が70歳から74歳までの場合の一部負担金の割合については、「保険者に電話等で確認の上判断すること」と記載。保険者との確認が困難な場合は、「3割として取り扱うこと」としている。

出典: 医療介護CBニュース

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