マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
厚労省が「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項」の改訂版を公表しました。とくに「自宅療養の解除」の項目において、初版では「2回連続でPCR検査での陰性が確認されたときに、自宅療養は解除されることになる」と説明されていましたが、今回の改訂版からはこの説明が削除され、「発症から14日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に、自宅療養は解除されることになる」と変更されています。

厚生労働省はこのほど、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項」の改訂版を公表した。「自宅療養の解除」の項目などの記載を変更した。【新井哉】
初版では、「自宅療養の解除」の項目で、「2回連続でPCR検査での陰性が確認されたときに、自宅療養は解除されることになる」などと説明していた。
改訂版では、この説明を削除し、「発症から14日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に、自宅療養は解除されることになる」と記載。宿泊療養・自宅療養の対象や解除の考え方を示した、同省新型コロナウイルス感染症対策推進本部の事務連絡(5月29日付)を参照するよう促している。
「自宅療養(フォローアップ)に関する準備」の項目についても、記載の一部を変更しており、フォローアップの際、PCR検査や感染者、濃厚接触者などの情報を管理する「新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)」を積極的に活用するよう求めている。
出典: 医療介護CBニュース