マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
「バナナはおやつに含まれるのか?」「家に着くまでが遠足なのか?」、古くより小学校レベルで議論されてきた問題ですが、日病の相澤会長が定例会見にて放った医師の時間外労働の上限規制をめぐる疑問「宿日直の手待ち時間は労働時間に入るのか?」は早急に明確化せねばならない問題です。今後、労務のマネジメントをしていく上で極めて大きな基準となるからです。

日本病院会(日病)の相澤孝夫会長は26日の定例記者会見で、医師の時間外労働の上限規制における宿日直の手待ち時間の扱いについて、基準を明確化することを「労務のマネジメントをする上で極めて大きな問題」と訴えた。公明党に対し基準の明確化を求める要望書を提出するなど、組織としての働き掛けを進めているという。【吉木ちひろ】
医師の労働時間について、厚生労働省では宿日直の際の手待ち時間の扱いを、原則として「労働時間」として示す一方、特例として、「一定の断続的労働」を労働基準監督署の許可を受けて労働時間規制の適用から除外する考えを示している。相澤会長は、手待ち時間の扱いについて自宅待機のオンコールは労働時間として見なされないのに対し、宿日直の手待ち時間を全て労働時間として見なすか、除外するかどうかについては「厚労省の職員でも考え方に差がある」状態との認識を示した。
相澤会長は、労働時間の基準について曖昧な点として、▽各科当直で手術にのみ対応する場合や麻酔医の待機などの手待ち時間▽医師によるアルバイトの宿日直における勤務時間―の扱いなどについて例示。大学病院の勤務医などによるアルバイトによって夜間対応体制などを整えている中小病院から「不安の声が上がっている。どう対応していくのかは大きな問題」と訴えた。
また、相澤会長は日病として、公明党によるヒアリングでこうした状況への対応に病院が苦慮していることを伝え、早期の明確化について申し入れを行ったことを会見で説明した。
出典:医療介護CBニュース