死亡診断書記入マニュアル、死亡の手続きフロー追記~厚労省、18年度版を公表|業界ニュース

死亡診断書記入マニュアル、死亡の手続きフロー追記
~厚労省、18年度版を公表

マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
医師が患者の遺族らに死亡診断書を交付し、最終的に都道府県などが人口動態調査票を審査し、厚労省が死亡統計を作成するまでのフローが追記された2018年度版の「死亡診断書記入マニュアル」が厚労省より公表されました。死亡診断書交付後に死因を確定、変更した場合などは厚労省への報告が求められています。

生労働省はこのほど、2018年度版の「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」を公表した。死体検案書などを交付した医師による死因確定や変更の報告が1月から義務付けられたことを踏まえ、死亡にかかわる手続きの流れを記入マニュアルに追記している。【松村秀士】

死体検案書などを交付した医師が、その後に解剖や毒薬物検査、病理組織学的検査の結果によって死因などを確定、または変更した場合、そのことを厚労省に報告することが1月1日から義務付けられた。

18年度版の同マニュアルでは、死亡診断書(死体検案書)の交付後に死因を確定したり、変更したりした場合の厚労省への報告を求めている。

その上で、死亡にかかわる手続きの流れを明記。具体的には、▽医師が患者の遺族らに死亡診断書(死体検案書)を交付する▽遺族らが死亡届を作成し、交付された死亡診断書(死体検案書)を添付して市区町村に提出する▽市区町村が死亡届と死亡診断書(死体検案書)を受理するとともに、これらの情報に基づいて人口動態調査票(死亡票)を作成。また、戸籍を抹消し、遺族らに火葬許可証などを交付する▽都道府県などが人口動態調査票(死亡票)を審査し、厚労省が死亡統計を作成する―としている。

出典:医療介護CBニュース

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