マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
日本うつ病学会からうつ病の診断について「光トポグラフィー検査の結果のみに基づいて診断を行うことは、医療の原則に反する」と、待ったが掛かりました。
うつ病の症状をグラフ・数値にできるとして自費検査をすすめられることもある「光トポグラフィー検査」。2014年から「抑うつ症状の鑑別診断の補助」に適用となりましたが、日本うつ病学会はこれは臨床判断を上回るものではないとし、DSM-5(米国精神医学会の「精神疾患の診断・統計マニュアル」)などに従って診断を行うべきと声明を発表しました。
厚生労働省には「知ることからはじめよう みんなのメンタルヘルス」というページがあり、専門的情報も閲覧できるようになっています。
日本うつ病学会は、脳外科手術の検査などで使われている「光トポグラフィー検査」に関する声明を出した。2014年から「抑うつ症状の鑑別診断の補助」に適用が拡大されたが、この検査だけで双極性障害、うつ病といった病名を伝えることを問題視。この検査結果は「診断を行うに当たっての判断材料の1つに過ぎない」として適切な臨床評価に基づいて診断するよう求めている。【新井哉】
「光トポグラフィー検査」は、頭に近赤外光を照射・検出する専用のキャップ(装置)をかぶり、脳血流量変化を測定して脳機能を波形で表示するもので、主に脳外科手術の術前検査で使われてきた。「抑うつ症状の鑑別診断の補助」に適用が拡大されてからは、精神科の病院やクリニックで、この検査を導入する動きが広がっている。
ただ、超音波や心電図と同じように精度には限界があるため、「あくまで診断を補助する検査」と患者に説明する医療機関がある一方、保険診療の施設基準を満たしていない医療機関が、うつ病の症状の「見える化」ができるとして自費での検査を勧めるケースもある。
声明では、十分な臨床評価が行われないまま、双極性障害やうつ病と診断名を告知するケースがあることを取り上げ、適切な臨床診断をせずに検査を行うことや、この検査が臨床判断を上回るものと位置付けることは、保険診療の定めに則ったものではないことを指摘している。
また、精神疾患に関しては、検査の結果を参考にしながらも適切な臨床評価に基づき、米国精神医学会の「精神疾患の診断・統計マニュアル」(DSM‐5)などに従って診断を行うことが原則とされているため、「光トポグラフィー検査の結果のみに基づいて診断を行うことは、医療の原則に反する」としている。
出典:医療介護CBニュース