マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
現在、医療機関の広告は、名称や診療時間などの表示をのぞいて禁止されていますが、それぞれのウェブサイトについては規制されていませんでした。
6月7日に成立した改正医療法では、ウェブサイト上の虚偽表示なども規制対象としており、違反した場合は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになります。
医療機関がホームページで虚偽の表示をすることを規制する改正医療法が7日、参院本会議で可決、成立した。美容医療に関するトラブルが増えていることを踏まえ、虚偽表示を罰則付きで禁じる。【新井哉】
医療機関の広告について、現行の医療法では、医療機関の名称や診療科名、診療時間などの表示を除いて禁止しているが、ホームページは規制の対象外となっている。
改正法は、ホームページの虚偽の表示を規制対象としており、これに違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。
このほか、特定機能病院の安全管理体制の強化も盛り込まれた。群馬大医学部附属病院や東京女子医科大病院で患者が死亡した医療事故を踏まえた措置。特定機能病院の承認要件に、高度な医療安全を確保することを追加している。
出典:医療介護CBニュース