マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
政府は「特定機能病院の安全管理体制の強化」や「医療機関のホームページでの虚偽や誇大な広告を規制対象とする」などの内容を盛り込んだ医療法改正案を閣議決定、国会に提出しました。
これにより、医療機関のホームページで誇大広告をうつなど、違反した場合は6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科されることになります。
政府は10日、医療機関の広告規制の見直しなどを盛り込んだ医療法改正案を閣議決定し、国会に提出した。美容医療に関するトラブルが増えていることを踏まえ、医療機関のホームページの虚偽・誇大な広告を禁じる。【新井哉】
医療機関の広告について、現行の医療法では、医療機関の名称や診療科名、診療時間などを除いて禁止しているが、ホームページは規制の対象外となっている。
改正法案は、ホームページの虚偽・誇大な広告を規制対象とする。これに違反した場合、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科される。
このほか、特定機能病院の安全管理体制の強化を盛り込んだ。群馬大医学部附属病院や東京女子医科大病院で患者が死亡した医療事故を踏まえた措置。特定機能病院の承認要件に、高度な医療安全を確保することを追加する。
出典:医療介護CBニュース