台風被害、保険証紛失者は保険診療扱いに- 厚労省が都道府県などに通知|業界ニュース

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台風被害、保険証紛失者は保険診療扱いに
- 厚労省が都道府県などに通知

マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
主に東北・北海道で大きな被害を残した台風10号などを考慮して、厚生労働省は台風で被災した際、保険証がなくても保険診療として受診できるよう、各都道府県や医療関連団体に通知を出しました。
必要な情報は、氏名・生年月日・電話などの連絡先・組合名などです。

台風10号による被害を受け、厚生労働省は、被災者が被保険者証を紛失して保険医療機関に提示できない場合、氏名や生年月日などの申告があれば、保険診療の取り扱いで受診できるように、各都道府県や医療関連団体に通知を出した。【新井哉】

北海道と岩手県は、被災した市町村に災害救助法を適用。交通網が寸断され、孤立する地域が相次いだ岩手県では、2日午前6時現在、死者11人、軽傷1人、床上浸水など住宅273棟の被害が確認されている。

北海道では、河川の氾濫などによる被害が出ており、道知事から災害派遣要請を受けた自衛隊が、行方不明者の捜索や給水支援などに当たっている。2日午後1時現在、行方不明4人、軽傷1人、浸水など住宅469棟の被害が確認されており、大樹町と新得町で収容された男性2人(心肺停止・死亡状態)については「身元確認中」(道危機対策課)としている。

厚労省は、こうした地域の被災者を考慮。保険者証の紛失や自宅に残したまま避難した場合などを想定し、▽氏名▽生年月日▽連絡先(電話番号など)▽国民健康保険組合の場合は組合名―などの申し立てがあれば、「受診できる取り扱いとする」とした。

出典:医療介護CBニュース

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