「医師事務作業補助体制加算1」の「3年以上の勤務経験」で疑義解釈~厚労省|業界ニュース

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「医師事務作業補助体制加算1」の「3年以上の勤務経験」で疑義解釈
~厚労省

マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
6月22日に厚労省が公表した2022年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その14)」において、「医師事務作業補助体制加算1」の施設基準で求められる「3年以上の勤務経験」の考え方が示されました。それによると▶他の医療機関での勤務期間を除いた当該医療機関での通算勤務期間が3年以上である場合、▶勤務期間に当該医療機関が「医師事務作業補助体制加算」の届出を行っていない期間が含まれる場合も基準を満たしているとされています。

厚生労働省は6月22日、2022年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その14)」を地方厚生局などに事務連絡した。この中で、「医師事務作業補助体制加算1」の施設基準で求められる「3年以上の勤務経験」の考え方を整理した。

「医師事務作業補助体制加算」について22年度改定では、医師事務作業補助者の経験年数に着目した見直しを実施。「同加算1」の施設基準に、「当該保険医療機関において3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること」との規定が追加された。この当該医療機関における3年以上の勤務経験の取扱いについて疑義解釈は、▶他の医療機関での勤務期間を除いた当該医療機関での通算勤務期間が3年以上である場合、▶勤務期間に当該医療機関が「医師事務作業補助体制加算」の届出を行っていない期間が含まれる場合―も基準を満たしていると考えて差し支えないことを示した。

「外来腫瘍化学療法診療料」における「バイオ後続品導入初期加算」の算定についても解説した。「外来腫瘍化学療法診療料1、2」には、外来で抗悪性腫瘍剤を投与した場合が対象の「イ」と、副作用の治療などで予定外の外来診療を行った場合が対象の「ロ」の2つの算定区分がある。今回の疑義解釈では、この「ロ」を算定した日に抗悪性腫瘍剤以外の薬剤でバイオ後続品を使用した場合であっても、「バイオ後続品導入初期加算」の算定が可能であることを明らかにした。「外来腫瘍化学療法診療料」における「抗悪性腫瘍剤」が薬効分類上の腫瘍用薬を指すことも併せて明記した。

出典:Web医事新報

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