「感染対策向上加算3」の算定時期や湿布薬の枚数上限で疑義解釈~厚労省|業界ニュース

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「感染対策向上加算3」の算定時期や湿布薬の枚数上限で疑義解釈
~厚労省

マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
4月22日に厚労省から地方厚生局などに事務連絡された2022年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その6)」において、「感染対策向上加算3」の算定時期や湿布薬の枚数上限などについての考え方が提示されました。外来における湿布薬処方については、薬剤給付の適正化の観点から1処方当たりの枚数上限を従来の70枚から63枚に厳格化する見直しが実施。この枚数上限の数え方について疑義解釈は、湿布薬の種類ごとの枚数上限ではなく、1処方におけるすべての種類の湿布薬を合計した枚数の上限であることを示し、留意を求めています。

厚生労働省は4月22日に地方厚生局などに事務連絡した2022年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その6)」で、「感染対策向上加算3」の算定時期や湿布薬の枚数上限などについての考え方を示した。

22年度改定で新設された「感染対策向上加算3」の算定時期は、入院初日および入院期間が90日を超えるごとに1回と定められている。今回の疑義解釈では、改定前から継続入院していて22年3月31日時点で入院期間がすでに90日を超えている患者の取扱いについて、入院日を基準として90日を超えるごとに同加算を算定できることを示した。

「救命救急入院料」や「特定集中治療室管理料」などの「早期離床・リハビリテーション加算」の算定対象患者が、再入院した場合などの算定上限日数の考え方も整理した。同加算が算定できるのは、対象となる治療室に入室した日から起算して14日間に限られる。疑義解釈は、▶一連の入院期間中に同加算を算定できる2つ以上の治療室に入院した場合、▶同加算を算定できる治療室から退院した後、入院期間が通算される再入院で再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合―の2つのケースを挙げた上で、どちらのケースについても算定日数の合算が14日を超えてはならないことを明記した。

また外来での湿布薬の処方については、薬剤給付の適正化の観点から1処方当たりの枚数上限を従来の70枚から63枚に厳格化する見直しが行われた。この枚数上限の数え方について疑義解釈は、湿布薬の種類ごとの枚数上限ではなく、1処方におけるすべての種類の湿布薬を合計した枚数の上限であることを示し、留意を求めた。

出典:Web医事新報

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