マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
新型コロナウイルス感染症により首都圏を中心に医療体制のひっ迫が続いています。こうした状況を受け厚労省は、自宅・宿泊療養患者さんに対するオンライン診療を実施した場合、「二類感染症患者入院診療加算」(250点)の算定を認めることとしています。事務連絡で全国に通知されていますので、詳細を確認しましょう。
厚生労働省は8月16日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の自宅・宿泊療養患者に対し、電話や情報通信機器を用いて初診、再診を行った場合、「二類感染症患者入院診療加算」(250点)の算定を認める事務連絡を全国に送付した。
これにより同日以降、自宅・宿泊療養患者に対し、医師が電話や情報通信機器を用いてCOVID-19 にかかる診療を行い、2020年4月の臨時的・特例的措置で評価を引き上げた初診料(214点)または電話等再診料を算定した場合にも、「当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関」は「1日につき1回」同加算(250点)を算定することが可能になる。
出典:Web医事新報