マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
中央社会保険医療協議会総会(1月23日)において、厚労省が提示した2026年度診療報酬改定の個別改定項目案によりますと、急性期入院医療では病院機能に着目した新たな入院料として「急性期病院一般入院基本料」が創設されます。新たな地域医療構想における急性期病院の集約化を見据えたもので、看護配置7対1の「急性期病院A一般入院料」と10対1の「急性期病院B一般入院料」が設置されます。
厚生労働省が1月23日の中央社会保険医療協議会総会に示した、2026年度診療報酬改定の個別改定項目案によると、急性期入院医療では病院機能に着目した新たな入院料として「急性期病院一般入院基本料」が創設される。
新たな地域医療構想における急性期病院の集約化を見据えたもので、看護配置7対1の「急性期病院A一般入院料」と10対1の「急性期病院B一般入院料」を設ける。「A入院料」は拠点的な急性期病院、「B入院料」は一般的な急性期病院または人口20万人以下の医療圏にある救急搬送受入のシェア率が最も高い病院などを想定。いずれも救急医療に関する実績要件を定める。
「A入院料」は地域医療病棟・地域包括ケア病棟とも併設不可であるのに対して、「B入院料」は地域包括ケア病棟の併設や「協力対象施設入所者入院加算」の算定を可能とするなど、施設基準にも病院機能の違いを反映させる。
拠点的な急性期病院の評価ではこのほか、現行の「総合入院体制加算」と「急性期充実体制加算」を統合し、「急性期総合体制加算」を新設する。
5段階の評価体系とし、「加算1」の施設基準では、「急性期病院A一般入院料」の届出病棟の保有、総合的かつ専門的な急性期医療の実績、急性期の治療を要する精神疾患患者に入院診療を行える体制と実績―などを求める。これに対し「加算5」は人口20万人未満の地域で救急搬送の受入シェア率が最も高い場合は、地域包括ケア病棟や療養病棟とのケアミックス病院を容認するなど、地方の急性期病院に配慮した基準設定を行う。
■多職種による7対1相当体制整備を「看護・多職種協働加算」で評価
看護配置10対1病棟に多職種を上乗せ配置することにより、7対1相当の体制を整えた場合の「看護・多職種協働加算」も新設する。「急性期一般入院料4」または「急性期病院B一般入院料」の届出病棟で、「急性期一般入院料1」と同等の看護必要度を満たし、これら病棟の基準である10対1の看護配置を超えて看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、臨床検査技師のいずれかを配置した場合に算定できる。2つの算定区分のうち「加算1」は「急性期一般入院料4」、「加算2」は「急性期病院B一般入院料」をそれぞれ対象とし、平均在院日数や在宅復帰率などの要件を定める。
出典:Web医事新報