マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
中央社会保険医療協議会総会が2026年度薬価制度改革の骨子を決定。長期収載品薬価のさらなる適正化やオーソライズド・ジェネリックの新規収載時の薬価引上げ、市場拡大再算定における共連れルールの廃止などが実施されます。改革の骨子によると、長期収載品は後発医薬品上市から10年経過後の薬価引き下げルール(G1、G2、C)をG1に一本化した上で適用時期が5年前倒しされることとなります。
中央社会保険医療協議会総会は12月26日、2026年度薬価制度改革の骨子を決定した。長期収載品の薬価のさらなる適正化やオーソライズド・ジェネリック(AG)の新規収載時の薬価引上げ、市場拡大再算定における共連れルールの廃止─などを行う。1月16日の総会で骨子の内容を反映させた薬価算定基準等の改正案が了承される見通し。
骨子の主な内容をみると、長期収載品は後発医薬品上市から10年経過後の薬価引き下げルール(G1、G2、C)をG1に一本化した上で適用時期を5年前倒しする。これに伴い、後発医薬品上市5年後の引下げルールであるZ2は廃止。後発医薬品への置換え率に関係なく薬価を一律2.0%引き下げる補完的引下げルールを設け、G1適用後の薬価は、G1による引下げ後の額と補完的引下げ後の額のうち、いずれか低い額に定める。バイオ後続品のある先行バイオ医薬品をG1の対象に加える見直しも行う。
現行は先発医薬品の0.5掛けを原則とするAGの新規収載時の薬価は、先発医薬品と同額に引上げ、後発医薬品との適切な競争環境の形成につなげる。同様にバイオAGの新規収載時の薬価も先行バイオ医薬品の薬価と同額に引き上げる。
■医療上の必要性が特に高い品目を対象に不採算品再算定を適用
薬価の下支え制度である不採算品再算定は、①基礎的医薬品とされたものと組成・剤形区分が同一の品目、②重要供給確保医薬品に位置づけられている品目、③極めて長い使用経験があり、供給不足による医療現場への影響が大きいと考えられるその他品目など、継続的な確保を特に要する薬剤であって、特定の企業からの供給が途絶えた時に代替供給の確保が困難な品目─のいずれかに該当する場合を対象に実施。最低薬価の引上げも行う。
「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」と「市場拡大再算定の特例」は、「革新的新薬薬価維持制度」と「持続可能性特例価格調整」に名称を変更。市場拡大再算定や持続可能性特例価格調整(以下、市場拡大再算定等)を類似品にも適用する、いわゆる共連れルールは企業の予見性を高める観点から廃止する。ただし、類似品を自品の販売額による市場拡大再算定等の対象に追加する見直しを併せて行い、効能追加の有無に関係なく市場が大きく拡大した場合は市場拡大再算定等を適用し、薬価を引き下げることとする。
出典:Web医事新報