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台風19号の被災に伴う診療報酬の取扱いで厚労省事務連絡

マイナビDOCTOR 編集部からのコメント

いまだに被害の全容がみえない台風19号。被災にともなう診療報酬の取扱いについての通知が厚労省より出されました。保険医療機関が全半壊し、仮設医療機関で診療する場合には、場所的近接性および診療体制等から継続性が認められれば、保険診療として取り扱って差し支えない、という内容です。詳細をこちらより確認しておきましょう。

台風19号の被災に伴う診療報酬の取扱いについて、厚生労働省は10月15日付で事務連絡を発出した(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000557384.pdf)。

保険医療機関が全半壊し、仮設医療機関で診療する場合、全半壊した保険医療機関との間に、場所的近接性および診療体制等から継続性が認められれば、保険診療として取り扱って差し支えないとしている。

入院基本料の算定にあたっては、「災害等やむを得ない事情」により保険医療機関が医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合、入院した月に限り減額の対象外となるが通知では、被災者を受け入れたことにより超過入院となった保険医療機関について「この規定にかかわらず、当面の間減額措置は適用しない」と明記した。

施設基準の取扱いでは、被災者の受け入れや被災地への職員派遣により入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関について、「基本診療料の施設基準等通知」(2018年3月5日保医発0305第2号)の規定にかかわらず、「当面、月平均夜勤時間数については、1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行わなくてもよい」とした。看護師等の看護要員の数や比率の変動、DPC対象病院への参加基準を満たさなくなった場合についても届出は必要ないとしている。

通知では、届出が不要とされた保険医療機関に対し、被災者の受け入れによって入院患者が一時的に急増したことや被災地への職員派遣によって職員が一時的に不足したことを記録・保管するよう求めている。

被災地域以外の保険医療機関でもこの取扱いは適用される。

出典:Web医事新報

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