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介護事業所等の「人員基準欠如減算」の適用猶予などについて通知 ~ 厚労省

  マイナビDOCTOR 編集部からのコメント

介護保険事業所等における「人員基準欠如減算」の特例的取り扱いなどについて、厚労省が都道府県担当部局などに通知(5月8日付)。2026年6月の介護報酬算定分から適用されます。「人員基準欠如減算」は、職員の急な離職が重なるなど突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合について、1年に1回に限り、最大3カ月まで減算の適用を猶予する特例を設置するものです。

厚生労働省は介護保険事業所等における「人員基準欠如減算」の特例的取り扱いなどについて、5月8日付で都道府県担当部局などに通知した。2026年6月の介護報酬算定分から適用する。

「人員基準欠如減算」は、職員の急な離職が重なるなど突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合について、1年に1回に限り、最大3カ月まで減算の適用を猶予する特例を設ける。

特例の適用要件では①公共職業安定所、都道府県ナースセンター、無料職業紹介事業を活用して職員確保の取り組みを行っている、②民間職業紹介事業者を利用する場合は、医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を含むこと、③当該事業所が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、職員確保のための取り組みを積極的に行っていることが望ましい(自ら管理するウェブサイト等がない場合を除く)④一部職員へ過度な業務負担とならないよう、職員の適正な労働時間管理を行い、体制の整備を図るように努めること─をすべて満たすことを求める。

適用を希望する場合は、所定の様式にその時点で有効な求人票の写しを添えて人員欠如が発生した日の属する月の翌月までに都道府県に提出する。

 ■「協力医療機関連携加算」は会議開催頻度要件を大幅緩和

介護保険施設等と協力医療機関の連携を評価する「協力医療機関連携加算」について、定期的な会議開催に関する要件を①ICTにより協力医療機関において入所者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合は年1回以上(現行は年3回以上)、②前者以外の場合は年3回以上(同、おおむね月1回以上)─に緩和する見直しも行う。

このうち②では、入院の必要性が認められた入所者が協力医療機関で年2回以上入院した場合、または往診の必要性が認められた入所者に協力医療機関が年2件以上往診をした場合について、①と同等の年1回以上までさらに緩和。この場合には、入退院または往診に際して協力医療機関の職員と入所者の急変時の対応方針および、診療または入院もしくは往診依頼時の連絡方法等に関する適切な情報共有が行われていることを条件として求める。

出典:Web医事新報

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