マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
2026年度診療報酬改定について、中央社会保険医療協議会が上野賢一郎厚労相に答申(2月13日)。物価高騰への対応では「再診料」などを引き上げるとともに、「物価対応料」を新設し、賃上げのための措置では、「ベースアップ評価料」の大幅な引上げを行います。
中央社会保険医療協議会は2月13日、2026年度診療報酬改定を上野賢一郎厚労相に答申した。物価高騰への対応では「再診料」などを引き上げるとともに、「物価対応料」を新設。賃上げのための措置では、「ベースアップ評価料」の大幅な引上げを行う。
物価高対応では24年・25年度の過去分として基本診療料の引上げを実施。「再診料」は76点(1点増)、「急性期一般入院料1〜6」は1874〜1523点(186〜119点増)、「地域一般入院料1〜3」は1290〜1097点(114〜94点増)などとする(入院基本料等の引上げには賃上げ余力の回復等のための特例分などが含まれる)。
その際、高度機能医療を担う病院は、物価高騰の影響を受けやすい特性を考慮した手厚い評価とし、例えば新設の「急性期病院A一般入院料」(看護配置7対1)は1930点、「同B一般入院料」(同10対1)は1643点とする。「初診料」は据え置く。
26年度以降の物価上昇への対応では「物価対応料」を新設。「外来・在宅物価対応料」は、初・再診時に2点、訪問診療時には3点を基本診療料に上乗せする。「入院物価対応料」は、「急性期病院A一般入院料」の場合が66点、「同B一般入院料」や「急性期一般入院料1」の場合が58点などとなった(いずれも26年度の点数)。物価上昇に段階的に対応するため、27年度は26年度の2倍の点数を算定する。
■「ベースアップ評価料」は初診時17点、再診時4点に引上げ
賃上げ対応では「ベースアップ評価料」の対象職種に40歳未満の勤務医や事務職員などを追加。その上で「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」は、初診時17点(11点増)、再診時4点(2点増)、訪問診療時79点(51点増)─に引き上げる。「物価対応料」と同様に27年度はそれぞれ倍額を算定する。改定前から届出をしていた医療機関はより高い評価とし、26年度は初診時23点(27年度は40点)、再診時6点(同10点)、訪問診療時107点(同186点)─を算定できるようにする。
「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」と「入院ベースアップ評価料」も改定前からの届出有無で評価に差をつけ、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」は改定前から届出をしていた場合の点数を別に設定。入院は24・25年度分の「入院ベースアップ評価料」相当分が入院基本料等に組み込まれるため、改定前に届出をしていなかった場合の減算措置を導入する。

上野厚労相(左)に答申を手交する中医協の小塩隆士会長
出典:Web医事新報