マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
発達障害の診断と支援ができる医療機関は、発達障害者支援法においても確保が義務づけられていますが、実際には医師と医療機関の不足により、初診までに3カ月以上も待たされる施設が半数以上なんだとか。そこで九都県市首脳会議では厚労相に宛てて要望書を提出することになりました――。
九都県市首脳会議は21日、発達障害児の診療に関する要望書を根本匠厚生労働相に宛てて提出する。発達障害の専門的な診療ができる医師や医療機関が不足していることなどを挙げ、専門的な医療機関と連携して発達障害児の診療・支援を行う地域の医療機関に対する診療報酬上の評価を新設するよう求めている。【新井哉】
発達障害の医療提供体制を巡っては、発達障害者支援法で、都道府県と政令指定都市は、専門的に発達障害の診断と支援ができる医療機関を「確保しなければならない」と定められている。しかし、総務省が専門医療機関(27施設)の診療状況を調べたところ、初診まで3カ月以上待つ施設が半数以上あることが判明。初診の待機者数についても、約4割の施設が50人以上となっており、待機者が316人に上る施設もあった。
要望書でも「全国的に発達障害の診断にかかる初診待機が長期化している状況にある」と指摘。国が「かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業」や「発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業」を補助事業として実施していることについて、「連携先となる地域の医療機関を確保するには未だ困難な状況にあり、その実効性については十分とは言い難い」としている。
出典:医療介護CBニュース