マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
新天皇即位に伴う10連休まであと数日。通常の医療法では、診療日や診療時間などに変更があった場合、病院や診療所の開設者に対して都道府県への届け出が義務付けられていますが、今回は10連休が間近に迫っていることもあり、厚労省は「届出等の手続は不要」の見解を示しています。
厚生労働省はこのほど、新天皇の即位などに伴う10連休中の診療日時の変更にかかわる取り扱いを医療機関へ周知するよう、都道府県などに事務連絡を出した。連休中の診療に対応するため、医療機関が通常の診療日や診療時間を変更した場合、医療法に基づく届け出は不要としている。【松村秀士】
厚労省は2月28日に開いた全国医政関係主管課長会議で、「10 連休に対応するため、臨時的・一時的に、診療所の診療日・診療時間を変更する場合が想定されるが、この場合、医療法に基づく届出等の手続は不要」との見解を示しており、10連休が間近に迫っていることから、事務連絡で改めて周知した。
医療法では、診療日や診療時間などに変更があった場合の都道府県への届け出を病院や診療所の開設者に義務付けているが、10連休中の対応についてはこの例外となる。
10連休中の対応を巡っては、厚労省が1月、救急に対応する医療機関の把握と、連携による医療提供体制の構築を求める通知を各都道府県に出したほか、4月9日からは「各都道府県の医療提供体制」に関する情報を公開している。
出典:医療介護CBニュース