オンライン診療は「初診も診療報酬の対象とすべき」|業界ニュース

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オンライン診療、「初診も診療報酬の対象とすべき」
~規制改革推進会議WGが意見書

マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
今月中にも情報通信機器を用いたオンライン診療の骨子が固まりそうな気配ですが、規制改革推進会議の医療・介護ワーキンググループがまとめた意見書では、初診でのオンライン診療も診療報酬の対象とすべきと指摘しています。

規制改革推進会議の医療・介護ワーキンググループは8日に会合を開き、情報通信機器を用いたオンライン診療を推進するための意見書をまとめた。初診でのオンライン診療も診療報酬の対象とすることや、2018年度の診療報酬改定で新設された「オンライン診療料」(月70点)などの要件を緩和することの必要性を指摘している。【松村秀士】

オンライン診療料の算定対象は、▽特定疾患療養管理料▽地域包括診療料▽てんかん指導料▽生活習慣病管理料―などを算定している「初診以外」の患者で、初診から一定期間が経過した患者。また、初診からの6カ月間は毎月、同じ医師が対面診療を行っている場合に限って算定できる。

意見書では、厚生労働省が3月に公表した「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(指針)で、初診でのオンライン診療も一定の条件を満たせば、医師の判断により「許容され得る」としていると指摘し、十分なエビデンスが蓄積されたと判断された段階で、「初診についても診療報酬上の評価の対象とすべきだ」と主張している。

また、例えば患者がかかりつけ医に紹介されて遠方の専門医を受診する場合、初診からの6カ月間は毎月、同じ医師による対面診療を受けることは困難だと指摘。その上で、オンライン診療料の要件の必要性や妥当性について、「移動困難な患者の目線で柔軟に見直すべきだ」と主張している。

さらに、時間や距離の制約が少ないオンライン診療の促進は、疾病の予防や重症化の防止につながり、医療費全体が結果的に削減される可能性があると強調。オンライン診療の特性に適した疾患を整理した上で、「予防医療」として包括的な診療報酬上の仕組みを検討する必要があるとしている。

指針に関しては、オンライン診療の普及促進に向けて「毎年の見直し」を確実に行い、最新の技術などを反映させるよう求めた。

出典:医療介護CBニュース

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