マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
厚労省がまとめた医療法施行規則改正に向けた省令案(4月1日施行)が、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院を本来業務として扱い、それら業務の費用額について「経常費用の額の100分の60を超えることとする」と記載される運びとなりました。
厚生労働省は、医療法施行規則を改正する省令案をまとめた。社会医療法人の認定要件に、介護医療院を含めた医療法人の本来業務を「主たる業務」とすることを新たに加える。【新井哉】
省令案では、▽病院▽診療所▽介護老人保健施設▽介護医療院-を本来業務として扱い、これらの業務に係る費用の額について、「経常費用の額の100分の60を超えることとする」と記載した。地域医療を支えるため、本来業務に力を入れてもらう狙いがある。3月下旬に公布し、4月1日に施行する予定。
社会医療法人制度は、救急医療やへき地医療など、地域住民にとって不可欠な医療を提供する法人が対象となっている。事業の実績などの要件と公的な法人運営に関する要件をクリアして認定されると、税制上の優遇措置が受けられる。
出典:医療介護CBニュース