医療機関が敷地内禁煙に~改正健康増進法が1日に一部施行|業界ニュース

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医療機関が敷地内禁煙に
~改正健康増進法が1日に一部施行

マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
2019年7月1日より改正健康増進法が一部施行され、医療機関は敷地内禁煙となりました。屋外の一角に例外的に喫煙できる場所を設置することは可能ですが、施設利用者が通常立ち入らない場所に設置するなどの措置が必要となりますので、基準を満たしているかどうか、今一度勤務先の状況を見直してみましょう。また喫煙習慣のある患者さんへの周知徹底も肝要です。

受動喫煙防止対策を強化する改正健康増進法が7月1日から一部施行され、医療機関が敷地内禁煙となった。

改正法では受動喫煙によって健康を損なう恐れが高い者が利用する施設を「特定施設」と規定して原則敷地内禁煙とし、1日から施行することとしていた。

特定施設に含まれるのは、①学校等の教育施設、②病院・診療所・助産所、③薬局、④老健施設・介護医療院、⑤施術所(はり・きゅう、柔道整復等)、⑥児童福祉施設―などの施設。

特定施設であっても、屋外の一角に例外的に喫煙できる場所(特定屋外喫煙場所)を設置することは可能。ただし、施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置し、喫煙場所であることを明記した標識を掲示するなど、受動喫煙防止措置を徹底する必要がある。

特定屋外喫煙場所について厚労省は、建物の出入り口の前ではなく「建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以外に通常利用することのない場所」と想定しており、人が通る場所から「何メートル」といった距離の要件はない。

なお、改正法は来年4月に全面施行され、特定施設以外の施設が原則屋内禁煙となる。

出典:Web医事新報

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