マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
低酸素症治療や麻酔管理に使用される酸素など医療ガスの取り扱いについて、厚生労働省では、病院と有床診療所を対象(※主に臨床部門の職員)に「職員研修指針」を作成しました。
厚生労働省は、医療ガスの安全管理に関する「職員研修指針」を作成した。病院と有床診療所の臨床部門の職員を主な対象としたもので、医療ガスによる重大な事故が起きた際は、必要に応じて研修を行うことなどを求めている。【芯井哉】
低酸素症の治療や麻酔管理に使われる酸素などの医療ガスをめぐっては、酸素ボンベによる酸素吸入を行うつもりが、液化炭酸ガス(二酸化炭素)ボンベを誤って接続し、患者に吸入させてしまったといった事故やヒヤリ・ハットの事例が報告されている。
こうした状況を踏まえ、厚労省は、職員研修の指針を作成する必要があると判断。安全管理の基本的な考え方や事故防止の具体的な方策などを職員に周知する研修を開催する際の留意事項をまとめた。
研修の内容については、▽病院における医療ガスに関する構造設備の整備状況▽使用している医療ガスの種類、性質、用途▽医療ガスの事故、ヒヤリ・ハット事例が発生した場合の対応▽始業点検の方法-などを挙げている。
医学管理を行っている患者の居宅や病院以外の場所で使用される医療ガスの安全管理についても、研修で取り扱うことを要望。また、研修を1年間に1回程度行うことに加え、重大な事故が発生した場合は「必要に応じて開催する」としている。
出典:医療介護CBニュース