マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
厚生労働省は「ストレスチェック制度」の実施状況を公表しました。 最近はメンタルヘルスを重視して産業医に精神科医を求める案件が増えています。産業医として働くには、医師免許のほかに労働安全衛生法で定めた要件をクリアしなくてはなりません。産業医資格を取得するにはいくつかのパターンがありますが、日本医師会、または産業医科大学の研修を修了するのが一般的な方法となっています。
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厚生労働省は、労働者の心理的な負担の程度などを把握する検査を企業などに義務付ける「ストレスチェック制度」の実施状況を初めて公表した。ストレスの状態を調べる検査(ストレスチェック)を既に実施している事業所は8割超で、このうち、医師による面接指導をした事業所は3割超あった。【松村秀士】
同制度は、職場でのメンタルヘルスの不調を防止するために2015年12月から導入されたもので、労働者が50人以上いる事業所は年に1回、ストレスチェックを実施し、その結果を労働基準監督署(労基署)に報告する必要がある。また、検査結果を労働者に伝え、本人からの申し出があれば、医師による面接指導などを行わなければならない。
厚労省によると、ストレスチェックの実施が義務付けられた事業所のうち、今年6月末時点で既に実施して労基署に報告した事業所は82.9%だった。事業所の規模別で実施率が最も高かったのは、「1000人以上」(99.5%)で、以下は「300―999人」(93.0%)、「100―299人」(86.0%)、「50―99人」(78.9%)と続き、規模が大きいほど実施の割合が高くなる傾向が見られた。
また、業種別の実施率では、「金融・広告業」(93.2%)が最高で、「通信業」(92.0%)、「教育・研究業」(86.2%)、「製造業」(86.0%)、「保健・衛生業」(83.7%)なども高かった。
面接指導、事業所選任の産業医が約8割担う
ストレスチェック後の医師による面接指導については、32.7%の事業所が実施。このうち、面接指導を担当したのは、事業所選任の産業医が79.1%を占め、外部委託先の医師は15.1%、事業所所属の医師は5.8%だった。
出典:医療介護CBニュース