マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が参院本会議で成立しました。施行は来年4月の予定です。介護保険と障害福祉サービスを同時に提供できる「共生型サービス」や、「介護医療院」の創設があげられています。
年収340万円以上で一人暮らしなど、現役並みの所得がある人の自己負担が2割から3割になるのは来年8月からの予定です。
改正介護保険法などを含む「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が26日の参院本会議で、自民党や公明党などの賛成多数によって可決・成立した。今年度末で廃止期限を迎える介護療養型医療施設(介護療養病床)の受け皿と位置付けられる「介護医療院」や、介護保険と障害福祉のサービスを一体提供することを想定した「共生型サービス」の創設、現役並みの所得がある利用者の自己負担を2割から3割に引き上げることなどが盛り込まれている。【ただ正芳】
改正介護保険法の施行は来年4月。ただし、現役並みの所得がある人の利用者負担の3割への引き上げは来年8月に実施される。利用者負担が引き上げられるのは、1人暮らしで年収が340万円以上ある高齢者などで、約12万人が対象になるとみられる。
また、小規模多機能型居宅介護などのサービスの普及を図るため、一定の条件を満たす場合、市町村が地域密着型通所介護の指定を行わない仕組みや、各自治体の取り組みを住民の要介護度の維持・改善などの指標で評価し、成果を挙げている自治体にインセンティブを付与する仕組みも導入される。
そのほか改正介護保険法には、高額介護サービス費の一般区分を現状の3万7200円から4万4400円に引き上げることや、介護納付金に対する総報酬割の導入も盛り込まれた。
出典:医療介護CBニュース