マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
厚生労働省が国内の医療機関のサービス拡充のため、2017年3月から改善のための提案を募集します。
内容は患者さんが追加料金を払って保険診療と併せて利用できるサービスについてです。個室の提供などの「選定療養」のほか、現在、生命保険などに必要な診断書の作成、かつらの貸し出しなどがあります。
ホームページを通じ広く提案を集めるほか、関係学会にも意見を求める予定です。
医療機関が追加料金を徴収して、保険診療と併せて提供できるサービスの拡充に向け、厚生労働省は来月、国民からの提案の募集を開始する。ホームページを通じて募るほか、関係学会の意見を吸い上げる。その結果を踏まえた議論は、4月以降に中央社会保険医療協議会で行う。【佐藤貴彦】
医療機関が、保険診療の窓口負担に代金を上乗せして患者に提供できるサービスは、「選定療養」などとして厚労省が規定している。選定療養は、個室など「特別の療養環境」の提供といった10項目で、そのほかに入院中に使用したおむつの代金や、生命保険などに必要な診断書の作成代などの徴収が認められている。
提案の募集は、選定療養の対象を見直す仕組みをつくるといった2014年の閣議決定に基づくもので、患者がより快適に治療を受けられるようにする狙いがある。
今回の募集は2回目に当たる。前回の募集は15年に行われ、100件近くが集まった。それを踏まえた昨年6月の制度改正では、これまで入院患者からしか徴収できなかった個室などの提供料を、外来患者からも徴収できるルールになった。
具体的には、診療にかかる時間が1時間を超える外来患者に個室を提供した場合などが対象。医療機関は設定した料金などを地方厚生局に届け出る必要がある。地方厚生局のホームページによると3病院と1診療所が届けており、料金には2160円から4万3200円まで開きがある=表=。
集まった提案を基に、選定療養以外で費用を徴収できるサービスも昨年6月に拡充され、がん患者らに対するウィッグ(かつら)の貸し出しや、院内託児所・託児サービスの提供などが加わった。また、入院患者のインフルエンザなどの感染予防を目的とした医薬品の投与が、予防接種と同じように、費用を徴収できるサービスに当たることが明確化された。
出典:医療介護CBニュース