マイナビDOCTOR 編集部からのコメント
鳥取県で震度6弱の地震がおこり、数百人が避難する事態となりました。それにともなって、熊本地震のときと同じように、被災した人が保険証などを持っていなくとも保険診療扱いで受診できるよう、厚生労働省が通知を出しました。氏名、生年月日、連絡先、組合名などを伝えれば、保険診療扱いになります。
鳥取県中部で起きた最大震度6弱の地震の被害に伴い、厚生労働省は、被災者が被保険者証を紛失して保険医療機関に提示できない場合、氏名や生年月日などの申告があれば、保険診療の取り扱いで受診できるように、各都道府県などに通知した。【新井哉】
鳥取県では21日に発生した地震によって17人が負傷、住宅など387棟に被害が出た。県は同日、県内の倉吉市と湯梨浜町、北栄町に災害救助法の適用を決定した。
県によると、24日午前7時現在、倉吉市など5市町の656人が学校や社会福祉センターなどに避難している。
こうした状況を踏まえ、厚労省は、被保険者証の紛失や自宅に残したまま避難した場合などを想定した事務連絡を発出した。事務連絡では、氏名や生年月日、連絡先(電話番号など)、国民健康保険組合の場合は組合名などを医療機関に伝えれば、保険適用で受診できるとしている。
出典:医療介護CBニュース